よくあるご質問


※介護に不安と疑問はつきものです。ご利用者様からよく寄せられるご質問に回答いたします。また下記以外のご質問等はお気軽にコチラよりご相談下さい。

Q サービス付高齢者向け住宅で提供されている「生活相談サービス」の内容が知りたい


サービス付高齢者向け住宅では、介護福祉士や看護師などの資格を持っている相談員の少なくとも1人が日中は常駐し、「安否確認サービス」と「生活相談サービス」を提供することが義務付けられています。「生活相談サービス」は常駐している相談員が、「高い位置の電球を替えて」、「宅急便の荷物が重い運んでほしい」などの日々のちょっとした困りごとや、体調が悪化したり転倒した時の対応や家族への連絡など、生活全般のサポートを行います。スタッフが食事や介護サービスの提供、レクリエーション活動やコミュニティーづくりのサポートなどを行うこともあります。

Q サービス付高齢者向け住宅にいながら介護サービスを受けたいのですが


 サービス付高齢者向け住宅では、料理・掃除・洗濯などの生活支援や入浴・食事・排泄などのサポート、リハビリテーションなどの介護サービスを受けたいときは、介護認定の申請をする必要があります。申請の手続きは役所の高齢者相談窓口や地域包括支援センターで行います。

①介護認定の申請を行う

②調査員が訪問し、質問して介護度を調査する

③介護認定が決定され、要介護度が決まる

④自治体などで、ケアマネージャーを探し決定する

⑤適切な介護サービスが受けられるケアプランをケアマネージャーを中心に作成

⑥ケアプランに沿って介護サービスを提供する事業者と契約する

⑦サービスの提供が開始される

Q 65歳未満のものでも介護保険サービスを受けられますか


 介護保険制度下のサービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態又は要支援状態であれば、その原因に関わらず利用することができます。40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、要介護状態又は要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。特定疾病以外の原因で要介護状態又は要支援状態になった場合は他の制度でサービスを利用することができる場合があります。

Q 生活保護を受けている人も介護サービスを受けられますか


40歳以上64歳以下の方で生活保護を受けている場合、原則介護保険の被保険者となりませんので、介護保険を適用せず生活保護の税金の補助を受け(介護扶助)サービスを利用することができます。65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険が優先して適用されます。その上で1割の自己負担分については、生活保護の介護扶助により給付され、介護保険料も生活保護の生活扶助から給付されます。

Q 要介護と要支援の定義を教えてください


要支援とは、身体上もしくは精神上の障害があるため、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的な動作において、6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要する状態を改善したり、あるいはそれ以上の悪化を防ぐため支援が必要な状態のことです。要介護とは、身体上もしくは精神上の障害があるため、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本動作において、6ヶ月以上にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態のことを言います。

Q 担当のケアマネージャーや入居前までに利用していたサービスは継続できますか


はい、できます。ケアプランセンターやデイサービスもありますが、入居前より利用しているサービスやケアマネージャーも継続可能です。